賃貸物件を活用した相続対策のポイントは?③
さて今回は、円満な相続を実現するためのポイントの残り2つをご紹介していきます。
【ポイント4】公平な相続ができる形で物件を遺す
相続における不動産のデメリットとして、複数の相続人がいる場合に「均等に分けにくい」という点が挙げられます。
例えば、1棟のアパートがあり、3人の子どもがいる場合、1つの物件を3人で均等に分けるのは難しいため、共有や代償分割(物件を相続しない人に代償金を支払う方法)を選択する方法があります。
しかし、賃貸物件を共有にすると、売却や建て替えなどで所有者の意見が食い違った際に深刻なトラブルに発展してしまうリスクがあります。
また、代償分割では、物件を継承する人が現金を用意できないなどの問題が発生する可能性があります。
このようなトラブルのリスクを軽減するためには、公平な相続ができる形で物件を遺すことが重要です。
例えば、3人の子どもがいる場合には、ほぼ同じ価値のアパートを3棟用意する、または、区分マンションを1戸ずつ用意するなどの配慮が考えられます。
【ポイント5】法的に有効な遺言書を作成する
特定の相続人に賃貸物件を遺したい場合、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。
主な遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、それぞれ特徴とポイントが異なります。
自筆証書遺言は遺言者が手書きで作成するものです。
法的に有効とされるための要件としては、全文を被相続人が自筆で作成していること、日付を記載していること、そして署名押印があることが挙げられます。
自筆証書遺言は不備が生じやすいため、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けて作成することをおすすめします。
一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の口述内容を文章にまとめたものです。
これは法律の専門家である公証人が作成し、公証役場で保管されるため、極めて信頼性が高いです。
相続トラブルを防ぐという観点では、公正証書遺言の選択が望ましいです。
当社では空室対策などさまざまなオーナー様へのお手伝いいたしますので是非一度当社にお問合せください。

関連した記事を読む
- 2025/04/03
- 2025/04/02
- 2025/03/26
- 2025/03/19