LPガスの商慣行、無償貸与に罰則!注目点は?②
前回に引き続き、『LPガスの商慣行、無償貸与に罰則!』と題し、注目点を紹介していきます。
2023年12月〜:LPガス商慣行通報フォームを設置
LPガス料金に関する無償貸与を問題視した経済産業省はワーキンググループを開催し、LPガスの商慣行改革に取り組んできました。
改革の第1弾として2023年12月から「LPガス商慣行通報フォーム」が設置されました。
通報フォームは、強引な営業を行うLPガス事業者や不動産会社に関する情報提供を受け付けるためのものです。
通報者は事業者でも消費者でも構いません。
このフォームを利用することで、具体的な事業者名、事業者の属性、強引な営業の内容などを手軽に通報することができます。
なお、フォーム内の事業者の属性の選択肢には、LPガス事業者のほかに、「管理会社や仲介会社」「物件の大家」などの項目も含まれています。
この通報フォーム設置の背景には、経済産業省が省令改正に動いていることから、制度改正前に強引な営業行為を防ぐ意味合いがあるようです。
なお、通報フォームは、2025年2月時点でも引き続き通報を受け付けています。
2024年7月〜:過大な営業行為の制限、適切な情報提供
LPガスの商慣行改革の第2弾として、2024年7月に施行された「液化石油ガス法省令改正」では、以下の2点が大きく変更されました。
・LPガス事業者による過大な営業行為の制限
・LPガス料金に関する適切な情報提供
まず、変更点の1つ目である過大な営業行為の制限ですが、これは前述の「各種設備の無償提供」のような、通常の商慣行を超えた利益供与を禁止する内容となっています。
また、入居者がガス事業者を切り替えようとする際に、これを制限するような条件付きの契約締結も禁止されています(例:契約の解除を申し入れた際に、貸与設備の買取を求められるなど)。
そして、変更点の2つ目である適切な情報提供については、賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対して、ガス事業者がLPガス料金などを事前にきちんと明示することが努力義務となりました。
さらに、入居希望者からガスに対して「情報提供をしてほしい」というような要請があった場合、それに応じることが義務付けられています。
「過大な営業行為の制限」と「適切な情報提供」に違反した場合、ガス事業者は30万円以下の罰金や事業者取消の対象となります。
この省令改正により、入居希望者は契約締結の前段階で、LPガス料金の内容を把握しやすくなりました。
そのため、光熱費に敏感な入居希望者がLPガス料金を比較して物件を検討することも考えられます。
今回は、LPガスの商慣行改革の第1弾と第2弾について紹介しました。次回ブログでは、LPガスの商慣行改革の第3弾をご紹介したいと思います。(次回 4/23)

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