賃貸物件を活用した相続対策のポイントは?②
前回に引き続き、円満な相続を実現するためのポイントをご紹介していきます。
【ポイント2】法人化では被相続人の持ち分比率を低くする
オーナー様やご家族が、株主となる法人を設立し、その法人に賃貸物件の所有権を移すことで節税対策が可能です。
その理由は、賃貸物件を法人が所有している場合、相続が発生しても物件の移転が不要なためです。
これにより、相続時の手続きが簡略化され、相続税の負担を軽減できます。
しかし、注意点もあります。
それは、相続が発生した際に「被相続人の持ち分の株式」が相続の対象となることです。
つまり、法人を設立しても、被相続人となる人(親など)の株式の持分比率が高い場合、高額な相続税が発生する可能性があるということです。
そのため、法人を設立する際には、将来の被相続人の持分を低く設定することが重要です。
例えば、父と母の持ち分を合わせて4%にし、3人の子どもの持ち分をそれぞれ32%に設定しておくと、相続税を大幅に抑えることが可能です。
すでに法人化していて将来の被相続人の持ち分比率が高い場合、年間110万円以内の非課税枠(基礎控除)を利用して、期間をかけて株式を家族に移転することで、贈与税を発生させずに持分比率を下げることが可能です。
※ただし、相続発生前の一定年数の贈与は相続税の課税対象となります。
【ポイント3】借り入れ(融資)を上手く活用する
相続対策でよくある誤解の一つに「物件は現金で購入するのが良い」という考え方があります。
この根拠になるのは、資産を現預金で持っていると、相続税評価額が高くなる、だから減らす必要があるというものです。
たしかに、表面的に見ると、物件を購入する際に融資を利用せず、手元の現預金を使う方が得策のように思えます。
しかし、現預金を減らし過ぎると、相続が発生した際に納税資金が不足したり、相続人の間で現金による調整が難しくなったりする問題が発生しやすいです。
このようなリスクを避けるため、物件購入は融資を中心に行い、現金は年間110万円以内の贈与の非課税枠を利用して徐々に減らしていくのも一案です。
さらに、法人を立ち上げて融資を受けると、借入金によって純資産が減少するため、株式の評価額が下がります。
その結果、相続税の評価額を抑えやすくなるメリットがあります。
さて前回と今回で3つのポイントを紹介しました。次回ブログで残り2つのポイントをご紹介します。(次回は3/26です)

関連した記事を読む
- 2025/04/03
- 2025/04/02
- 2025/03/26
- 2025/03/19