LPガスの商慣行、無償貸与に罰則!注目点は?①
56%のガス事業者が集合住宅の設備費を負担経験ありと回答
賃貸物件におけるLPガス(プロパンガス)の料金の請求については、長年にわたり入居者に不利益をもたらす商慣行があると、国や有識者などから指摘されてきました。
この商慣行を是正するため、関連する法律の改正や料金の提示方法の変更などの施策が次々に進められてきました。
その内容は、賃貸オーナーにとって非常に重要です。
今回は、法改正までの流れや重要ポイントについて詳しく解説します。
入居者に不利益をもたらしてきたLPガスの商慣行は、一般的に「無償貸与」と呼ばれています。
これは、賃貸物件に設置する以下のような設備をガス事業者がオーナーに無償で貸与(実質的に提供)するものです。
・給湯器
・ガスコンロ
・エアコン
・インターフォン
・Wi-Fi機器 など
これらの設備の費用は、後日、入居者のLPガス料金に上乗せして回収する例が多く見られました。
エルピーガス振興センターによる2023年度の調査によると、4,532件のガス事業者のうち56.2%が賃貸オーナーや不動産会社からの要求で給湯器などの設備費を負担したことがあると回答しています。
集合住宅の設備費用をガス料金でまかなう問題点とは?
自己所有の戸建て住宅の場合、LPガス料金に設備費用の上乗せがない通常の契約であれば、不利益を被るリスクはありません。
一方で、賃貸住宅の場合、無償貸与によって入居者が知らないままに設備の費用を負担し、割高なガス料金を支払うという問題が生じる可能性があります。
賃貸借契約の締結前の重要事項説明では、賃借人が負担する「賃料以外に授受される可能性のある金額」についての説明が求められます。
しかし、LPガス料金に設備費用を上乗せするケースでは、これが守られていないと言えるでしょう。
無償貸与が発生する原因は2つあります。
1つ目は、ガス事業者から営業目的で不動産会社や賃貸オーナーに無償提供を提案する場合です。
2つ目は、賃貸物件のオーナーや不動産業者からガス事業者に対して無償提供を依頼するものです。
それでは今回はこのあたりにして、続きは次回ブログで!(次回 4/16)

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