2024年からスタート「省エネ性能表示制度」とは?①
要注意!賃貸物件も省エネ性能表示制度の対象になる
賃貸オーナー様に注目していただきたい新制度として、2024年4月からスタートした「省エネ性能表示制度」があります。
この制度は今後、賃貸経営に欠かせない存在になりそうですが、オーナー様の認知があまり広がっていないようです。
そこで今回から3回に分けて、「省エネ性能表示制度」のポイントをしっかり押さえましょう。
まず、この制度の目的は、専門知識のない消費者でも「省エネ性能で住宅や建築物を選べる環境を作ること」にあります。
制度の対象となるのは、2024年4月以降に建築確認申請が行われた以下の新築の住宅や建築物です。
・賃貸住宅
・分譲一戸建て
・分譲マンション
・貸事務所ビル、貸テナントビル など
これらの対象物件では、以下の2通りの方法で借主や買主に対して省エネ性能を示すことが努力義務となります。
A:省エネ性能ラベル
B:エネルギー消費性能の評価書
これらの用途としては、Aについては広告や媒体掲載時に表示し、Bについては物件の契約時の説明資料として使用すると想定されています。
努力義務の対象には賃貸オーナー様も含まれる
次に確認したいのは、「省エネ性能表示制度」の努力義務を負うのは誰かということです。
この制度の努力義務の対象者は販売・賃貸事業者であり、これには売主、貸主、サブリース事業者なども含まれます。
つまり、アパートやマンションなどの賃貸オーナー様もこの制度の対象となるということです。
法人はもちろん、個人事業主のオーナー様も「反復継続的に賃貸を行っている」場合は努力義務が課せられます。
「省エネ性能表示制度」の実務に関しては、不動産会社や管理会社がサポートしてくれるケースが大半だと思われます。
しかし、努力義務を負うのはオーナー様自身であることを考慮すると、「他人事」ではなく、「自分事」として同制度に取り組むことが重要ではないでしょうか。
それでは今回はここまでにして、続きは次回ブログで。(次回 9/19)
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