省エネ性能ラベル表示
令和6年4月から「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に係る省エネ性能表示制度が開始され、省エネ性能ラベルを表示することが努力義務となっています。
今回のブログでは、同制度で事業者に求められる対応につき、ご説明させていただきます。
賃貸事業者(貸主・サブリース事業者)の対応
令和6年4月1日以降に建築確認申請を行った新築建築物を賃貸する際、省エネ性能を表示するよう努めなければなりません。
また、既存の建築物につきましても、必須とはされないものの、省エネ性能が評価されている場合には、表示することが望ましいとされています。
※貸主・サブリース事業者以外の賃貸管理事業者・仲介事業者等につきましては性能表示の努力義務はないものの、本制度の実現への重要な関係者とされています。
制度に係る発行物
(1)省エネ性能ラベル
ポータルサイトやチラシ等の広告に使用するラベル画像
(2)エネルギー消費性能の評価書
建築の概要と省エネ性能評価を記した保管用の証明書
賃貸事業者は設計者・評価機関から上記の発行を受け、ラベルについてはポータルサイト等へ掲載してください。
その際、自ら広告表示を行わない場合は、賃貸管理事業者や仲介事業者に、省エネ性能の登録を依頼する必要があります。
【詳細はこちら】
・建築物省エネ法に基づく 省エネ性能表示制度 事業者向け概要資料
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/images/guideline_gaiyou.pdf
・建築物省エネ法に基づく 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度 ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/images/guideline_honpen.pdf
我々管理会社でも、該当する管理物件につき、発行物を保管の上、適切に募集・案内を行っていく必要がありますね。
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