原状回復ガイドラインのポイントとは!?②
2回目(全3回)の「原状回復ガイドライン」の考え方などについて解説していこうと思います。
「原状回復ガイドライン」とは
1998年に国土交通省より「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表され、その後、何度かの追加や改訂が行われ、現在のものとなっています。
「原状回復ガイドライン」の一番のポイントは、「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と、定義されたことです。
要は、「普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任ではありません」ということが明確に定義されたということです。
また、2020年4月1日には、「原状回復」にまつわる民法が改正されました。
これまでの「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)及び経年変化はその対象に含まれていないと記載がされていましたが、民法には明文化されていませんでした。
今回の民法の改正によって、「借主の落ち度がない部分の修復については、原状回復義務を負う必要はない」ことが新たに明文化されたことによって、「原状回復ガイドライン」に、法的なお墨付きがついたわけです。
「原状回復ガイドライン」の考え方のまとめ
「原状回復ガイドライン」の考え方は、「原状回復」とは、「借主が借りた当時の状態に戻すことではない」ということです。
「借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務(社会通念上要求される程度の注意を払って使用する義務、日頃の清掃なども善管注意義務に含まれるとされます)、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」というのが「原状回復」だということです。
貸主として、その点の認識をしっかりと持ちながら賃貸住宅を経営していかなければなりません。
次回ブログでは「貸主が負担すべきもの」「借主が負担すべきもの」について原状回復ガイドラインの具体例をもとに解説しようと思います。(次回5/28です)
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