原状回復ガイドラインのポイントとは!?①
どのようなケースの場合に、借主に「原状回復」の費用を負担してもらえるのか、「原状回復ガイドライン」の概要はしっかりと把握した上で、一般的な判断の基準を押さえていくことが大切です。
そこで、全3回に分けて原状回復ガイドラインのポイントについて解説していきます。
賃貸住宅のトラブルの4割を占めるのが「原状回復」
2023年に公表された全国の消費生活センター等に寄せられた賃貸住宅のトラブル相談の内訳では、「原状回復」に関する相談が一番多くなっています。
賃貸住宅関連の相談は、毎年3万件以上寄せられているとのことですが、そのうち、約4割に当たる1万3,000~1万4,000件程度が、「原状回復」に関する相談です。
建物の賃貸借契約は長期間にわたるため、入居中に傷つけたものや汚れたものを「原状回復」する際に、借主と貸主のどちらが負担しなければならないのか、はっきりせずに、双方でトラブルに発展するケースが多く存在します。
「原状回復」のトラブルによって、入居率にも影響!?
建物賃貸借契約も、他の法令に反しないのであれば、当事者同士で締結した契約内容が優先されます。
しかし、借主との間で交わす建物賃貸借契約が、一方的に貸主に有利な内容で、借主に不利な「原状回復」の取り決めをすることは得策とはいえません。
例えば、「借主は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を含む。)がある場合において、賃貸借契約の終了時に、その損傷を原状に復する義務を負う。」のように、借主の義務を一方的に重くするような条項は、消費者保護の観点から、消費者契約法の規定により無効とされる可能性が高くなります。
それどころか、借主の無知に付け込んで、借主に不利な契約を一方的に締結したなどと評判が出てしまえば、トラブルの原因となるばかりではなく、SNS上などで悪い情報が広まってしまい、その物件の入居率を悪化させてしまうというリスクにもつながります。
そこで、賃貸住宅のオーナーは、「原状回復ガイドライン」の概要はしっかりと把握した上で、どのようなケースの場合に、借主に「原状回復」の費用を負担してもらえるのか、一般的な判断の基準を押さえていくことが大切です。
次回ブログでは「原状回復ガイドライン」の考え方などについて解説していこうと思います。(次回5/21です)
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