中京ハウジング株式会社
2024年03月04日
賃貸経営まめ知識
空家対策特別措置改正法について(2)
令和5年12月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。本改正法は、空家等の「活用拡大」及び「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の3つの施策を柱としています。
今回は「管理の確保」について、その概要を紹介します。
特定空家化を未然に防止する管理
空家の増加が見込まれる中、「特定空家」(適切な管理がなされておらず、そのまま放置すれば周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)になる前の段階から、「管理不全空家」(放置すれば特定空家となるおそれのある空き家)に対し、市区町村は指導・勧告が可能となり、勧告を受けた「管理不全空家」は、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。
※固定資産税の住宅用地特例
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):1/6に減額
・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):1/3に減額
管理不全建物管理制度の活用
建物所有者による管理が適切でないことが原因で、他人の権利が 侵害される又はそのおそれがある場合、建物所有者に代わって建物の管理を行う「管理不全建物管理人」の選任を、市区町村が裁判所に請求することが可能になりました。
所有者把握の円滑化
所有者把握の円滑化に向けて、空家等に工作物を設置している者(電力会社等)に、市区町村が所有者の情報提供を求めることができる旨が明確化されました。
我々不動産業者は、空家所有者が積極的に賃貸不動産経営に参画できる環境の整備等に関与し、空家問題の解決に一定の役割を果たすことが期待されているようです。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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