空家対策特別措置改正法について(1)
令和5年12月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。本改正法は、空家等の「活用拡大」及び「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の3つの施策を柱としています。
今回は「活用拡大」について、その概要を紹介します。
空家等活用促進区域
市区町村は、中心市街地や地域再生拠点等の区域のうち、空家の分布や活用の状況等から、空家の活用が必要と認める区域を「空家等活用促進区域」として空家等対策計画に定め、必要な措置を講じることを要請できるようになったほか、規制の合理化等の措置を講じることができるようになりました。
また、同区域内では活用指針に合った空家の活用を、市区町村長から所有者へ要請することが可能です。
○空家等活用促進区域として指定されることが想定される区域
・中心市街地
例:空家等を商店街の店舗として活用し、中心市街地の商業機能や都市機能の向上を図ります。
・地域再生拠点
例:空家等を、移住者用に交流施設として活用し、生活サービスの維持や確保等を図ります。
・地域住宅団地再生区域
例:空家等をスタートアップ企業等のオフィスや、通信販売の配送拠点として活用することによって、地域コミュニティの維持を図ります。
・歴史的風致の維持や向上を図るための重点区域
例:空家等を周囲の景観と調和する形で観光施設として活用し、観光振興、及び歴史的風致の維持や向上を図ります。
※制度運用にあたっての考え方等は、「空家等活用促進区域の設定に係るガイドライン」に示されています。
・空家等活用促進区域の設定に係るガイドライン
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712344.pdf
空家等管理活用支援法人の指定
市区町村長は、空家の活用や管理に積極的に取り組むNPO法人や社団法人等を、「空家等管理活用支援法人」に指定することができるようになりました。
本制度は、同支援法人が空家の所有者等からの相談に対応すること等の取り組みを行うことを想定しています。
○指定対象となり得る、法人の取り組み事例
事例1:所有者の相談に応じ、空家の活用を行っている例
・空家の所有者と活用希望者をマッチングして、空家活用を推進。
・多様な分野の行政や民間主体と連携して、空家活用を含むまちづくりの協議会を開催。
事例2:所有者の相談に応じ、空家の管理等を行っている例
・自治体と協定を締結し、空家所有者・活用希望者の相談窓口を設置。
・所有者から委託を受けて空家の定期的な見回り等を実施。
・司法書士等の専門家や不動産事業者等と連携して所有者の相談に対応し、必要に応じて、不動産事業者等を紹介。
※空家等管理活用支援法人の指定に係る考え方は、「空家等管理活用支援法人の指定等の手引き」にて、示されています。
・空家等管理活用支援法人の指定等の手引き
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001710793.pdf
我々不動産業者は、空家所有者が積極的に賃貸不動産経営に参画できる環境の整備等に関与し、空家問題の解決に一定の役割を果たすことが期待されているようです。
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