省エネ性能表示制度に関するガイドライン
国土交通省は、令和5年9月25日、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する
ガイドラインを公表しました。
本制度は令和6年4月から運用開始となり、ポータルサイトなどの募集広告に、省エネ性能表示を記載する義務が、物件の所有者やサブリース業者へ課されます。
皆さまにおかれましては、対象の範囲や自社の影響度を把握するためにも内容をよく確認してください。
1.制度の対象となる事業者・建築物
(1)対象となる事業者
・アパート、マンションの所有者
・サブリース業者
(2)対象となる建築物
・本制度開始後に新たに建築確認等を経た住宅や非住宅
・本制度開始前に建築確認等を経た既存住宅や非住宅
※ただし、既存物件に限り建築時に省エネ性能が 評価されていない等の理由によリ、表示ができない場合はこの限りではない。
2.表示すべき事項と表示の方法
(1)表示すべき事項
・非住宅の場合 → 一次エネルギー消費量の多段階評価
・住宅の場合 → 外皮性能(断熱性能等)の多段階評価、
一次エネルギー消費量の多段階評価
・複合建築物の場合→ 一次エネルギー消費量の多段階評価
(2)表示の方法
・指定様式のラベル形式で表示
・表示媒体は新聞、雑誌、ビラ、パンフレット、その他これらに類する印刷物また はウェブサイト、紙面にあっては一定の大きさ以上のもの
3.過去に仕様したラベルの再使用
・当初の販売、賃貸時のラベル発行時から、仕様等が変更されていない場合または変更された仕様等が省エネ性能に関して同等以上と確認できる場合は、当初の販売、賃貸時のラベルを使用できる
・再販、再募集を行う事業者において、ラベル発行時からの仕様等の変更が、省エネ性能に関して同等以上であることを確認できない場合は、過去に発行したラベルは用いず、 修正したラベルを使用する必要がある
4.制度開始予定
・令和6年4月(予定)
今後の対応
今回の法改正により令和6年4月以降、賃貸事業者(オーナーやサブリース業者)が
省エネ性能表示ルールに違反した場合、社会的な影響が大きい場合等に必要な措置として
勧告・公表・命令といった措置が講じられることとなり努力義務とはいえ実質的に強制力を帯びることになりました。
管理会社や仲介会社においては勧告等の対象外ですが、これまで以上に賃貸事業者や設計者との適切な連携が求められることになるでしょう。
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