パブリックコメントの募集
国土交通省は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における「解釈・運用の考え方」の改正案に関するパブリックコメントの募集を開始しています。
主な改正点は3つあるので、ご紹介させて頂きます。
定期報告の説明方法が明確化
賃貸住宅オーナーへの定期報告において、今までは管理業務報告書を作成・交付し、説明することが義務付けられていましたが、その説明の方法は明確に定められていませんでした。
改正案では、ITを活用した説明を含め、定期報告の説明の方法は自由である旨が明確化されます。デジタル活用を推進する内容に改正されます。
変更契約の重説に限って、電話が使用可能に
変更契約における重要事項説明に限って、以下の(1)~(4)の条件が満たされた場合は、電話による重要事項説明が可能になります。
(1)事前に重要事項説明書を賃貸住宅オーナーへ送付していること。
(2)賃貸住宅オーナーから電話で説明してほしい旨の依頼を受けていること。
(3)電話で重説を行う際、賃貸住宅オーナーの手元に重要事項説明書があることを確認すること。
(4)賃貸住宅オーナーが説明した内容を理解できたかどうか、説明が 終わった後に確認すること。
オーナーチェンジの際、新しいオーナーへ管理受託契約の書面を交付
今までのオーナーチェンジの際は、新しいオーナーに対して、旧オーナーから重要事項説明を行うことが義務付けられていました。
しかしながら、民法上における「契約上の地位の移転」の考え方に合わせて、オーナーチェンジによって地位が移転していることを踏まえ、新オーナーに対して、重要事項説明(管理受託契約の締結時の重説)を 行うのではなく、管理受託契約の内容が理解できる書面を交付することが 望ましい、と緩和されることになります。
詳細につきましては、国土交通省のホームページから確認できます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230304&Mode=0
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