中京ハウジング株式会社
2023年02月07日
賃貸経営まめ知識
家賃滞納者への対応
先週のブログで家賃滞納の督促手順を改めて確認しました。流れとしては、督促状の送付 → 内容証明の送付 → 明け渡し請求訴訟の準備 といったところでしょう。
しかし、実際にはこのようにスムーズ(?)に進んでいくわけではなく、途中で入金があったり、解約を合意解除できる場合の方が多いと思います。本日はそういった事例の対応をご紹介させて頂きます。
契約解除前に入金があった場合
契約解除の予告通知書を内容証明郵便にて送付した後、賃貸借契約の解除の成立前に家賃滞納額の全額が入金された場合はどうするべきでしょうか。
その場合、今後契約が履行できなければ即座に部屋を明け渡すことなどを明記した書面を取り交わすのが良いでしょう。
合意解除の場合
契約解除の予告通知書を入居者が受領した後、任意で退去に応じる場合は、賃貸借契約を解除します。同時に「残置物放棄書」の取り交わしをすることで、部屋の中にある荷物の所有権を放棄することを誓約してもらいましょう。
なお、滞納分の家賃を分割で支払う場合は「分割払い誓約書」を取り交わします。
また、残置物と呼ばれる、入居者が夜逃げで置いて行った家具や家電、その他の荷物は、間違っても勝手に捨ててはいけません。夜逃げして連絡が取れないままの入居者だったとしても、全出の残置物放棄書を取り交わしていない場合は、ある一定の期間保管しなくてはなりません。
こうして改めて滞納督促手順を確認すると、家賃債務保証会社を利用するメリットが大きいことが分かります。
しかし、滞納督促手順についての基礎知識は身につけておかなければ、何かトラブルが発生した時に対応できなくなります。オーナー様におかれましても、再度、滞納督促手順をご確認下さい。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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