家賃滞納 督促手順
賃貸住宅の家賃滞納者をめぐり、一定の要件を満たせば物件を明け渡したとみなして家財を処分できる条項は違法であるという最高裁判所の判決があったことを、先月の初めの頃のブログで紹介させて頂きました。
最近の賃貸借契約の連帯保証は保証会社を利用することが多くなってきていますが、保証会社を利用していない場合の滞納督促手順を改めて確認しましょう。
1.督促状の送付
まずは、家賃を滞納している入居者に対し、支払を求める「督促」をします。督促の方法は、主に電話、書面、訪問などで行います。
ただし、督促する時間帯や方法などには注意が必要です。また、督促状は期間を空けて2回送るのがいいでしょう。
2.内容証明(通知書)の送付
複数回に渡る督促にもかかわらず、家賃が支払われない場合、「期限までに支払いが無い場合は契約を解除する」旨が書かれてた「契約解除の予告通知書」を「内容証明郵便」で送ります。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、どこに、どのような内容の書面を届けたのかを証明する書類です。強制退去させるために契約解除の予告通知を間違いなく届けたという第三者的な証拠の一つとして有効かつ重要な書類となります。
入居者は内容証明による契約解除の予告通知書が届くことで、家主が法的な手続きを進める準備に入ったということを認識するでしょう。
3.明け渡し請求訴訟の準備
これまでの手順を踏んでも、契約解除通知書に記載した期日内に滞納家賃の支払いがなく、退去にも応じないことがあります。その場合は「不動産の明け渡し請求訴訟」の準備に進むことになります。訴訟をするときには、司法書士や弁護士なでの専門家に依頼したほうがいいでしょう。
以上のような手順を踏むと基本的には半年ほどの時間がかかります。最近はこの業務を保証会社が代わりに行ってくれていたので、我々も随分と助かっていたのですが、こうした仕組み自体はきちんと知っておくことも重要です。
実際には明け渡し請求訴訟を行う前に、入居者から連絡があり、何らかの措置をとる場合も多いのですが、それについては、次回のブログで紹介させて頂きます。
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