インボイス制度の支援措置
令和4年12月16日に、令和5年度税制改正大綱が公表されました。今回の税制改正大綱では、消費税の改正項目が含まれており、令和5年10月より本格運用が開始されるインボイス制度に関する項目に絞ってご紹介します。
中小零細企業にとっては、事務負担が相当増加するので、ある程度の支援策が出来たようです。
売上税額の2割に軽減?
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、
売上税額の2割を納税額とする ことができます!
対象になる方
免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円
以下等の要件を満たす方)
対象となる期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
補助金が上乗せ?
持続化補助金 について、 免税事業者がインボイス発行事業者に登録 した場合、補助上限額が一律50万円加算 されます!
対 象 小規模事業者
補助上限 50~200万円(補助率2/3以内)※一部の類型は3/4以内
→100~250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス)
補助対象 税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等
会計ソフトに補助金?
IT導入補助金 について、安価な会計ソフトも対象となるよう、 補助下限額が撤廃されました!
対 象 中小企業・小規模事業者等
補助額 ITツール ~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)
PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内)
レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内)
補助対象 ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
少額取引はインボイス不要って?
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、 インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる ようになります!
対象になる方
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の
課税売上が5千万円以下の方
対象となる期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日
少額な値引き・返品は対応不要?
1万円未満の値引きや返品等 について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!
振込手数料分を値引処理する場合も対象 です!
対象になる方 すべての方
対象となる期間 適用期限はありません
登録申請、4月以降でも大丈夫?
大丈夫です!4月以降の申請でも制度開始時に登録が可能です!
その他、詳細については財務省のホームページに記載されています。賃貸オーナー様にとってもインボイス制度は他人事ではありません。是非とも一度ご確認下さい。
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