認知症への備え
高齢化社会を言われてきていますが、高齢の家主の子どもにとって、万が一、親に判断能力がなくなった場合、賃貸経営や財産をどうするのかは、大きな問題になっています。しかし家族信託を利用すれば、親の望む形で事業承継や財産管理をする事ができます。
では、家族信託とはどういったものなんでしょか。
家族信託
家族信託とは、ごく簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことをいいます。
基本的な仕組みとしては、家族信託は3つの役割で構成されます。財産管理を委託する「委託者」、財産から利益を受ける「受益者」、財産管理を託された「受任者」です。
家主が家族信託を行う場合、多くは親が子供に不動産を託して収益を受け取る為に信託を結ぶため、親が「委託者」と「受益者」になります。そして家主業を引き継ぐ子供が、親の面倒を見ることから「受託者」に設定されます。
こうしておくと、認知症で判断能力を失うことによる財産凍結の防止ができるのです。
メリット・デメリット
他にもメリットもありますが、デメリットもあるので注意は必要ですね。
メリット
1.親の判断能力に左右されない財産管理が可能
2.信託内容を自由に設定可能
3.信託内容で遺言代わりに死亡後の財産配分を指定可能
4.資産・事業承継に活用可能
デメリット
1.信託財産の不動産の損失を信託財産以外の所得と損益通算できない。
2.契約内容によっては長期間の契約となる
手遅れの場合も
当社提携の司法書士によると、相談に来た人のうち半分ぐらいが親に認知症の疑いがあり、初動が遅かっために信託契約の手続きが出来ない状態だとの事です。病気やケガは突電やってきますので、早めに備えることが大切です。
信託契約を作成するには、もちろん司法書士等の専門家に依頼した方がようのですが、ローンが残っている場合に銀行との交渉が必要だったり、委託者の死後の財産配分が遺留分侵害にならないように注意する等、総合的な判断が必要となります。
当社は、円満な相続が出来るよう、様々な専門家と提携しながらアドバイスをさせて頂いております。家族信託にご興味があるかたは、中京ハウジング(株)までご相談下さい。
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