子育て支援型共同住宅推進事業
以前のブログで紹介させていただいた通り、令和4年6月1日、国土交通省は、「子育て支援型共同住宅推進事業」の募集を開始しました。
https://chukyo-h.jp/contents/3107
本事業は、子供を産み育てやすい社会の実現という課題に対し、共同住宅等を対象に、事故や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながり、交流を生み出す取り組みを支援することで、親子双方にとって健やかな子育て環境の整備を進めることが目的です。
内容
具体的には、賃貸住宅の新築・改修(リフォーム)時等において、子供の安全確保に資する設備の設置や、併せて、居住者等による交流を促す施設(キッズルーム等)を設置することで、一定の補助金を受け取ることができます。
応募期間を前倒して終了する場合もあるため、早めに検討する必要があるかもしれませんね。
○子育て支援型共同住宅推進事業HP
https://www.realestate.vmi.co.jp/house/
事業要件等について
①賃貸住宅の入居者(世帯)又は分譲マンションの居住者が、子育て世帯(※1)であること(※2)。[新築・改修]
※1 小学生以下の子どもを養育している世帯
※2 賃貸住宅においては、募集開始から3か月間は子育て世帯に限定して入居者募集を行うこと。3か月以上の間、入居者を確保できない場合は、子育て世帯以外の者を入居させることができる。
②住戸の専有部分が40㎡以上であること。[新築・改修]
③対象住戸を含む建物は新耐震基準に適合していること。[新築・改修]
④建物の所在地が土砂災害特別区域に該当しないこと。[新築]
⑤住宅が省エネ基準に適合していること。[新築]
⑥上記①~⑤の要件を満たし、かつ、「子どもの安全確保に資する設備の設置」を整備する住戸が1棟当たり5戸以上であること。[新築]
⑦「居住者等による交流を促す施設」を整備する場合、上記①~③の要件を満たし、かつ、「子どもの安全確保に資する設備の設置」の実施必須事項の整備水準を満たす住戸が1棟当たり5戸以上であること。[改修]
募集要件をすべてクリアするのは、ハードルが高いことも事実ですが、新築・改修に限らず、このような行政施策があることを念頭に検討してみてはいかがでしょうか。
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