中京ハウジング株式会社
2022年06月27日
賃貸経営まめ知識
デジタル整備法の一部施行の影に隠れて・・・
以前のブログで、デジタル整備法の一部施行に伴い、宅地建物取引業法政省令等(書面の電子化関係)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が改正され、国土交通省は「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を作成し公表した事をご紹介しました。
デジタル関連の変更に注目されていますが、その陰に隠れて、ひっそりと変更している点がありますので、ご注意下さい。
借地借家法の改正
デジタル改革関連法では、契約書面関係の押印廃止や、電磁的書面による交付を認める内容が盛り込まれています。
そのため、借地借家法第22条(定期借地権)、第38条(定期建物賃貸借)が、5月18日をもって、一部改正され、書面交付が義務付けられていたものが、電子化で対応できるようになりました。
定期建物賃貸借契約に係る事前説明書面については、「定期建物賃貸借契約を締結するにあたり、借地借家法第38条第2項に基づき、次のとおり説明します。」と記載されているものが多いと思います。
「借地借家法第38条第2項」という記載のままであったとしても、それだけで定期建物賃貸借に係る事前説明書面の交付が無効になるとは思いませんが、「借地借家法第38条第2項」を「借地借家法第38条第3項」と修正するという対応を速やかに行った方が良いでしょうね。
契約書は細かい字で難しい言葉が並んでいるので、不動産屋任せのオーナー様もいるのではないでしょうか?
契約書の作成は、賃貸業にとって大変重要な事です。オーナー様のリスクを軽減するためにも、もう一度契約内容を確認しましょう。そして、どのような契約書を作成したらいいか不安なオーナー様は、中京ハウジング(株)までお問合せ下さい。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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