インボイス制度に備えてますか?
来年(令和5年10月)からインボイス制度が施行され、消費税における仕入税額控除の方式が変わります。
施行時にインボイスを発行できる適格請求書発行事業者になるためには、令和5年3月末までに国税庁への登録申請手続きが必要です。
課税対象ではない居住用物件の家賃や共益費等には影響ありませんが、テナント賃料や駐車場は課税対象であり、インボイス制度の施行後、物件オーナーに影響を及ぼす可能性があります。
オーナーの皆様におかれましては、お早目に制度を理解し、必要な対策を取ることをお勧めいたします。
インボイス制度とは
インボイスとは「適格請求書」を指し、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものであり、現行の『区分記載請求書』に「登録番号」、「適用税率」及び
「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイス制度の施行後、『適格請求書等保存方式』として上記の要件が適用され、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。
「適格請求書」等を交付する、または保存していなければ、仕入税額控除を受けることができません。
インボイス制度のポイント
インボイス制度のポイントは下記の通りです。
・売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた場合は、必ずインボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
・インボイスの発行または保存なしには、仕入税額控除を受けることができません。
・インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。国税庁では現在、適格請求書発行事業者の登録申請を受け付けています。(※施行日の令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。)
インボイス制度の概要はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
免税事業者であるオーナーから課税対象であるテナントや駐車場を賃借する場合、仕入税額控除が受けられないため、賃借人の納税額が増加することがあります。逆に免税事業者は適格請求書発行事業者になると、消費税の納税義務が生じます。
オーナ様はこの制度の施行までに、登録の要否を検討していく必要があります。詳しくは中京ハウジング(株)までお問合せ下さい。
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