知っておきたい 原状回復ルール
原状回復にまつわる入居者とのトラブルは非常に多く、そのルールも判断が難しいケースが多くあるため、対応に頭を悩ませるオーナー様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
(独)国民生活センターには、毎年3万件以上も賃貸住宅のトラブルに関する相談が寄せられています。そのうち、原状回復に関するものが約4割を占めます。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、オーナー様と入居者に正しい知識を持っていただくことが大切です。
原状回復とは?
賃貸住宅の入居者が部屋を退去する時には、部屋を借りた時の状態に戻して明け渡すことが原則です。
しかし通常の暮らしで経年劣化していくものに関しては、オーナー様の負担になります。
ここにオーナー様と入居者の立場の違いが出てしまい、トラブルに発展してしまうのです。
まず、オーナー様が負担する経年劣化の部分と、入居者が責任を負うべき破損などとの違いをしっかりと把握しておきましょう。
原状回復の定義
国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
上の図でもわかる通り、入居者の通常の使用により生ずる損耗(経年変化・通常損耗)はオーナー様負担。入居者の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗(善管注意義務違反・故意・過失・その他)は入居者負担ということになります。さらにこの場合でも、新品からの経年数によって負担の割合も変わります。
原状回復のガイドラインを参考に
詳しくは国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」にありますが、大まかな負担の分類は以下の表を参考にしてください。
入居者が通常の使用をしている範囲では、原状回復費用が発生しないことがわかりま
す。国土交通省のホームページからガイドラインをダウン
ロードできますので、ぜひ参考にしてください。
詳しい資料をご用意しています
全宅管理に加盟している賃貸管理業者であれば、オーナー様にも入居者にもわか
りやすく解説している「原状回復基礎知識」という冊子があります。
もちろん当社でも加盟していますので、お気軽にご相談してください。入居者への説明にもご利用いただけます。

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