2024年からスタート「省エネ性能表示制度」とは?③
省エネ性能の評価方法は「自己評価」と「第三者評価」がある
「省エネ性能ラベル」や「エネルギー消費性能の評価書」を作成するためには、対象の新築物件を客観的に評価する必要がありますが、その方法には以下の2通りがあります。
①自己評価
国が指定するWEBプログラム、もしくは使用基準に沿って評価する方法
②第三者評価
第三者評価機関に依頼して省エネ性能を評価する方法。既存の第三者評価にはBELS(ベルス)があり、評価を受けると専用のマークが表示できる
どちらの評価方法を選ぶべきかについては、不動産会社のアドバイスなどを参考にして決定するのが良いでしょう。
賃貸オーナー様がこの制度を積極活用した際のメリット
「省エネ性能表示制度」の開始により、余計な手間が増えたと感じるオーナー様もいらっしゃるかもしれません。しかし、この制度を上手く活用すれば、賃貸経営においてメリットを享受することができます。
メリットの一例としては、広告宣伝効果を高められることが挙げられます。
例えば、不動産ポータルサイトSUUMO(スーモ)に掲載された物件の問い合わせデータを分析すると、物件情報に「ZEH」や「省エネルギー」の表記がある物件は、表記がない物件に比べて1.8倍の問い合わせがありました(参照:全国賃貸住宅新聞 2024年6月3日付)。
この結果に基づくと、新築物件はもちろん、既存物件の広告でも省エネ性能の表示を積極的に取り入れることで、広告の反響を高める効果が期待できます。
また、第三者評価の BELSを選択した場合のメリットとして、同制度の評価書にZEHマークを表示することで、この評価書をZEH補助金の証明書類として活用することが可能です(ZEBも同様)。
特に、ZEHの補助金を活用して新築アパートやマンションを建てたいと考えているオーナー様には、「省エネ性能表示制度」をしっかり活用することをおすすめします。
また、当社では空室対策などさまざまなオーナー様へのお手伝いいたしますので是非一度当社にお問合せください。
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