2023年12月18日
賃貸経営まめ知識
相続登記の申請義務化に関するQ&A
所有者不明土地の増加という、社会問題を解決するため、相続登記の申請義務化がスタートします。
法務省は令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の申請義務化」に関するQ&Aを、同省ホームページ上で公開しました。
今回は、そのQ&A(令和5年10月31日公表)の一部を紹介します。
相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った 日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
相続登記が義務化されるのはなぜですか?
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか?
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
いつまでに相続登記をすればいいですか?
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
義務の対象となる不動産を教えてください。
相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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