賃貸住宅が相続税対策になる理由とは!?①
賃貸住宅はなぜ相続税対策になるのか!?
みなさんも、賃貸住宅は相続税対策になるということを聞いたことがあると思います。
相続税は亡くなった方の遺産に対して課税される税金です。
相続税を減らす方法の一つに、「遺産を減らす、相続税評価額下げる」という方法があります。
例えば、贈与などを活用して次世代に資産を移して遺産を減らす、賃貸住宅を建てることで相続税評価額を下げる、生命保険に加入することで非課税枠を増やすなど、「遺産を減らす、相続税評価額を下げる」対策には様々な方法があります。
「賃貸住宅を建てると相続税を減らせる」ということが、どのような仕組みによって可能になるのか、具体的な計算方法を示しながら、その仕組みについて、全3回に分けって解説していきたいと思います。
土地と建物の相続評価額はどのように算出するのか?
①土地の相続税評価額
土地の相続税評価額の計算方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。
路線価方式は、国税庁が出している路線価に土地の面積を掛けて計算する方式です。
一方、倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算する方式です。
都心や市街地などにおいてマンションや戸建住宅、賃貸住宅、店舗などがたて並んでいる土地には路線価が設定されています。
路線価が設定されている地域は、路線価方式で計算します。
一方、郊外で農地が広がっているような土地は路線価が設定されていません。
そのような地域では倍率方式で計算されます。
ちなみに、路線価は、時価の約80%を目途に定められており、時価が坪単価50万円の土地の路線価はおおむね40万円で設定されています。
②建物の相続税評価額
建物の相続税評価額は市町村が固定資産税を徴収するために評価する固定資産税評価額をそのまま利用します。
固定資産税評価額は、「固定資産税評価基準」に基づき市町村の職員により評価されますが、新築の場合は、おおむね建設費の40%~60%の評価額となります。
では、次回ブログで賃貸住宅が建てられている土地と賃貸住宅の評価額について解説していきます。(次回は12/19です)
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