中京ハウジング株式会社
2022年11月01日
賃貸経営まめ知識
相続で取得した空き家でお困りの方へ
誰も住んでいない空き家がどんどん増えており、空き家問題としてニュースでも取り上げられています。
全国の空き家件数は留まるところを知らず、現在は何と戸建て住宅の全体の6分の1ほどが空き家だと言われます。
空き家が生まれる流れとして最も多いのが、親が亡くなって田舎の実家を相続したが、自分は都市部に家があるので放置しているというケースです。そのため、空き家は地方の方が多い傾向にありましが、近年では都市部の空き家も増加し、問題が深刻になっています。
空き家の発生を抑制するための特例措置
現行の制度で「空き家の発生を抑制するための特例措置」という、空き家に係わる譲渡所得の特別控除の特例措置があります。
制度の概要は下記の通りです。
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
このように特例措置の活用で空き家の売却がしやすくなりました。
但し、この特例措置の活用には様々な条件があります。ご興味のある方は、中京ハウジング(株)までご相談下さい。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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