相続対策、3つの柱
昨日のブログで、相続税の有無にかかわらず必要な財産の「分割対策」を軸に、相続税の支払い原資の準備を行う「納税資金対策」、そして「節税対策」をバランスよく組み合わせることが大切ですという記事を記載させて頂きました。
本日は、その3つの柱についてお話しさせて頂きます。
分割対策
財産を相続する人が2人以上いれば、相続税がかかるかどうかは別として、分割対策は必要となります。どの財産を、誰に、どんな割合で、どのようにして分けるか決めなければなりません。
もし、親が財産の分け方を何も決めずに亡くなれば、法的には法定相続分に応じた共有になります。このまま遺産分割協議書を行わない(もしくは、まとまらない)場合、すべての財産が共有で、不動産も共有となってしまいます。
仲の良い家族でも、考え方が違い、不動産の共有状態が長く続くと争いになる可能性が高くなるので、共有をさせるために「分割対策」が必要なのです。
主な対策としては、
・分割しやすい財産に換える。
・遺言書を作成し、誰に何を継がせるかを決める。
などがあります。
納税資金対策
相続税は現金一括払いが原則で、各相続人がもらった財産の額に応じて支払うことになります。納期限までに納付出来ない場合は、延滞税がかかります。また、現金で払えない場合は、「延納」や「物納」という方法もありますが、適用される条件が厳しく、現実的には難しいようです。
現時点で納税資金が確保できていない場合は、相続発生までに準備が必要です。納税資金を作る方法は、次のような対策が考えられます。
・保有の不動産の一部を、駐車場などの売却しやすい不動産に組み替える。
・所有賃貸物件の入居率や収益性を高めて、現金を備えておく。
・生命保険を活用する。
節税対策
節税のポイントは2つあります。1つ目は、相続税の課税対象になる財産を減らす事。2つ目は財産の評価額を下げることです。
前者の対策は「生前贈与」であり、年間110万円の基礎控除を使って時間をかけて贈与する方法や、住宅取得や教育資金の贈与の特例を利用すること等が考えられます。ただし、生前贈与で特に注意したいのは、相続開始前3年以内に実行された贈与は、相続税の課税価格に持ち戻されてしまうので、直前の対策は無効になってしまいます。
次の評価を下げる方法は、不動産を利用します。というのは、現金や預金は額面そのままに課税されるのに対し、不動産はマーケットで取引される時下より評価が低くなることが多いからです。そのため、現金を不動産に換えれば、評価額を圧縮できるのです。
さらに賃貸住宅を建てると「貸家建付地」という扱いになり、さらに2割前後評価を圧縮できます。アパート建設が相続対策になるというのは、この仕組みを利用しているからです。
信頼できるパートナーに
相続対策はやっぱり税理士にお願いするのが一番だ。と思っているオーナー様も多いと思います。もちろん税理士は税金の専門家なので、専門家のアドバイスを聞く事は間違っていません。しかし、相続対策には不動産が付き物です。税理士は税金の専門家であって、不動産の専門家ではありません。
我々は不動産の専門家です。土地の相場情報等も情報を熟知しておりますし、収益不動産の収益を効果的に最大化するのが使命です。例えば相続対策として収益アパートを建築したところで、入居者が入らなければ、ただ財産を減らしただけで本当の相続対策とは言えません。
我々、中京ハウジング(株)は不動産の有効活用を考慮し、税金の専門家等と協力しながらトータル的な相続対策をアドバイスさせて頂いております。相続対策についてお悩みの方は、中京ハウジング(株)までお気軽にご相談ください。
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