IT重説マニュアル
デジタル整備法の一部施行に伴い、宅地建物取引業法政省令等(書面の電子化関係)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が改正され、令和4年4月27日に公布、令和4年5月18日に施行されます。
これに伴い、国土交通省は「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を作成し公表しました。
媒介契約締結時書面、指定流通機構への登録を証する書面、重要事項説明書、契約締結時書面が相手方に事前に承諾を得ると、電子化して取引相手に交付することが可能となります。
重要事項説明書等の電磁的方法による提供の要件等
重要事項説明書等の電磁的方法による提供の要件等は下記の通りです。
①重要事項説明書等の電磁的方法による提供の要件
・説明の相手方等が出力することにより書面(紙)を作成できるものであること。 ※書面出力ができる形式での作成が必須。
・電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 ※35条書面については、提供する時点で改変防止措置を含むすべての要件を満たす電子書面を提供することが必要
②重要事項説明書等の電磁的方法に係る宅建士の明示
・35、37条書面において、重要事項説明書等の電磁的方法による提供を行う宅建士を明示するため、作成した重要事項説明書等の電子書面には、当該宅建士の記名が必要となります。
③電子書面の作成方法
・重要事項説明書等の電子書面を作成するに当たって、ファイルへの記録の方式に指定はありませんが、作成した電子書面を他のファイル形式に変換する際などに、使用していた文字や表が、文字化け、文字欠けが生じていないことや解像度の関係で表がぼやけてしまっていないかなどを確認する必要があります。
④重要事項説明書等の電磁的方法による提供の方法
・説明の相手方等から重要事項説明書等の電磁的方法による提供を受けることについての承諾を得る際に説明の相手方等へ示した重要事項説明書等の電子書面を提供する方法及び重要事項説明書等の電子書面のファイルへの記録の方式により、重要事項説明書等の電磁的方法による提供を行います。
急速に進むIT化
本マニュアルは、令和4年5月18日の宅建業法改正に合わせ、重要事項説明書においても電子交付が可能となること、その運用方法について書かれています。
不動産業界は近年、急速にIT化が進んでいます。もちろん、あくまでも、相手方からの申し出があった場合や、相手方の同意が得られている必要があり、相手方がIT重説に一定の理解を持っていることが条件となります。
ITに対応する事業者側の義務はありませんが、多様化する相手方からの要望にも応えられるよう、我々も対応しなければなりませんね。(汗)
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