宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
令和3年10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が国土交通省より公表されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
以前のブログでご紹介させて頂きましたが、事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要がありますが、明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていました。
本ガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。
本ガイドラインの概要
本ガイドラインにおいては、例えば以下の事項等について整理しています。
・宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。
・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。
・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。
・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
リスクは回避できます
このガイドラインでは、賃貸借において、自殺・他殺等があった際の告知すべき事象と告知不要の事象の目安となるもので、告知すべき事象では、戸室内で亡くなる事件性のあるものと、自然死の特殊清掃を伴うものについては、入居者より説明を求めらる可能性もあるため、家賃減額等のリスクが顕在化したと言えます。
弊社が加盟している「公益財団法人日本賃貸住宅管理協会」では、賃貸住宅において孤独死・自殺・犯罪死が発生した場合に家賃損失や原状回復費用等を補償する家主費用・利益保険(賃貸経営サポートプラン)がご用意されています。
この保険は、特殊清掃等の各種費用や家賃損失分の補償ができますので、この機会に賃貸経営サポートプランへの加入をご検討されてはいかがでしょうか。
保険のポイント
①入居中の死亡事故に伴う家賃損失を補償
→賃貸借契約終了日以降の空室期間中の家賃減少や重要事項説明義務が生じ、空室期間を短縮するために必要となった家賃値引を補償します。
②死亡事故や行方不明に伴い支出した費用を補償
→遺品整理、原状回復や建物明渡の訴訟手続き等に必要な費用を補償します。また、行方不明時の補償が自動付帯されます。
なお、この保険は日本賃貸住宅管理協会会員と管理委託契約を締結している家主様が加入可能となっています。
賃貸経営サポートプランに興味があるオーナー様は中京ハウジング(株)にお問合せ下さい。
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