遺留分侵害額請求権
遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
その請求の仕方が、2019年より改正されていることをご存じでしょうか?
改正前
従前は、遺留分権利者が請求すると、請求された人は、遺贈や贈与で取得した財産の遺留分に相当する分の財産を返還しなければなりませんでした。
ただし、遺留分権利者は、返還される財産を選択することはでません。
例えば、被相続人が相続人である長男に、自宅と収益アパートを相続させる遺言を残して他界し、預貯金財産は一銭もない場合、長女は相続財産の分与はありません。
不服な長女は、長男に対して相続財産の一部を分け与えるよう請求したとします。
この際、不動産のように分割することが難しい財産の場合は、共有名義による分割で対処され、相続後も処分や管理で揉めるケースがよくあります。
改正後
旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後は、金銭請求に一本化されたということです。
上記の例の場合では、被相続人が遺言で長男に自宅と収益アパートを相続させれば、長女には相続財産の分け前がありません。
不服な長女は、長男に対して、持分割合に基づいて遺留分侵害額の請求が出来ることになります。
なお、遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
せっかく相続で揉めないようにとの思いで遺言書を作成しても、遺言内容に問題があり、かえって揉めてしまう場合があります。
中京ハウジング(株)では、相続問題に強い、弁護士、税理士等の専門家とも提携しています。相続対策についてご心配なオーナー様は、中京ハウジング(株)にご相談下さい。
関連した記事を読む
- 2024/11/19
- 2024/11/12
- 2024/11/08
- 2024/10/29