中京ハウジング株式会社
2021年08月02日
賃貸経営まめ知識
残置物の処理等に関する モデル契約条項
近年、独居高齢者等、高齢者の単身世帯が増加傾向にある中、一方で単身高齢者であることを理由に、賃貸人(賃貸住宅オーナー)から入居を断られてしまうケースがあります。
入居中に単身高齢者が死亡した場合のリスク(相続人等との連絡が取れなかった場合、賃貸借契約の解除や残置物を処理することが困難になる)を考えると、賃貸人が不安を感じてしまうことがあるためです。
モデル契約条項を活用しましょう
このような背景を踏まえ、本モデル契約条項は賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定の確保を図ることを目的として、単身高齢者が死亡した場合、賃貸借契約や残置物の処理が円滑に行えるよう、策定されました。
あくまで残置物リスクを軽減するために必要となるモデル契約条項であることから、残置物リスクが起きにくいケース(個人の保証人や身元引受人がいる等)で使用した場合には、民法第90条や消費者契約法第10条に違反して無効となる可能性もあるため、ご注意ください。
本モデル契約条項を利用する際は、賃借人及び受任者がその内容を十分に理解し、同意したうえで契約を行ってください。
「国土交通省 残置物の処理等に関するモデル契約条項HP」はこちら
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
「残置物の処理等に関する契約の活用手引き」はこちら
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001391723.pdf
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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