賃貸住宅の管理受託契約の「重要事項説明」
昨年成立した、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」では、一定の事業規模の賃貸住宅管理業者は管理受託契約の前に重要事項説明が義務付けられました。
今日は、この「重要事項説明」について少し説明させて頂きます。
重要事項説明について
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及び履行に関する事項等、国土交通省令で定める事項について書面を交付して(賃貸人の承諾がある場合は電磁的方法によって提供して)説明しなければならないことになります。
宅地建物取引における契約締結前の重要事項説明と同様の制度です。
重要事項説明の内容
重要事項の内容としては、契約内容により重要事項が異なるため、様々な説明項目がありますが、ここで一例をあげます。
管理事務の対象となる部分に関する内容
これは管理する部屋番号などを明確にします。
管理業務の内容・実施方法
管理業務の中でどこまでを請け負うかを明確化します。例えば、建物の保全だけ請け負うのか、家賃等の受領業務まで行うなら送金方法や送金日の規定など。
管理事務の報酬・支払時期・支払方法
受託した管理業務ごとに細かく設定します。
事務管理を再委託する場合
再委託業者名の明記など。
契約締結時書面の交付
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人に対し、遅滞なく、管理業務の実施方法、契約期間、報酬、契約の更新又は解除に関する定めがある場合はその内容、その他国土交通省令に定める事項を記載した書面を交付しなければなりません。
宅地建物取引における契約締結後のいわゆる37条書面の交付と同様の制度です。もっとも、管理受託契約にかかる書面の交付については、業務管理者が法令の適合性を管理・監督する必要がありますが、業務管理者自身が記名押印する必要がある書面ではありません。
当社でも順次この新法に対応させて頂く予定です。各オーナ様にもご協力を頂く事になるかもしれませんが、ご協力をよろしくお願いします。
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