中京ハウジング株式会社
2021年06月07日
賃貸経営まめ知識
心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン
国土交通省は、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表しました。
不動産業者の間でも、この告知義務はいつまでなのか様々な意見がありましたが、ここで統一したルールが決まればありがたいですね。
ガイドラインの概要
本ガイドラインにおいては、以下の事項等について整理しております。
・本ガイドライン制定の趣旨・背景・法律上の位置づけについて
・本ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産について
・宅地建物取引業者が告げるべき事案について
・宅地建物取引業者が行うべき調査について
・事案に関して、宅地建物取引業者が告げるべき内容・範囲について
告知義務は3年!?
事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要がありますが、明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていました。
今回のガイドラインでは、病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしましたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要としました。しかし、売買に関しては個別の事情によるため、何年とは明記されないようです。
なお、国土交通省では、このガイドライン(案)について、広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、6月18日までパブリックコメント(意見公募)を開始しているようなので、正式な指針が決まれば、再度ご案内したいと思います。
我々としては、ただただこのような事故が無い事だけを祈るばかりです。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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