財産管理制度の見直し
年、土地の所有者について、調査を行っても特定できない、所有者の所在が分からない、などのケースが増加し、社会問題化していますが、令和3年の民法改正によって、現行民法の規律の一部が前述の背景を踏まえて、改正されました。改正民法は令和5年4月1日から、既に適用されています。
所有者不明土地に関連する主な改正項目は、以下の4つです。
1. 相隣関係の見直し
2. 共有の見直し
3. 財産管理制度の見直し
4. 相続制度(遺産分割)の見直し
今回は第3弾として「財産管理制度の見直し」について、要点を説明します。
所有者不明土地管理制度とは?
所有者不明土地管理制度とは、所有者が分からなくなっている不動産について、裁判所が管理人を選任する制度です。
所有者不明土地管理制度の創設によるメリット(現行の制度との比較)
現行の財産管理制度では、対象者(不在者や被相続人)の財産全般の管理は「人単位」の仕組みとなっています。そのため、全財産のうち特定の不動産のみを管理したい場合で、不動産以外の財産も調査して管理しなければいけません。結果として、管理人への負担が大きくなってしまい、管理する期間も長期化する傾向にあります。
対して、創設された所有者不明土地管理制度では、所有者不明の土地及び建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てて、当該土地及び建物の管理人を選任してもらうことが可能になっています。
全財産のうち、特定の不動産のみを管理することができるようになったため、全財産を管理する必要はありません。管理する期間を短縮でき、予納金(裁判所または破産管財人に納付する最低限の手続費用)の負担も軽減されます。
管理不全土地管理制度とは?
管理不全土地管理制度とは、所有者による適切な管理が行われていないために、近隣に悪影響や危険を生じさせている、または生じさせる恐れがある不動産について、裁判所が管理人を選任する制度です。
管理不全土地管理制度の創設によるメリット(現行の制度との比較)
現行の管理不全土地管理制度では、管理不全の土地及び建物については物権的請求権や、不法行為に基づく損害賠償請求権等の権利に基づき、訴えを提起して判決によって強制執行となります。
そのため、継続的な管理を行うことができないという問題があるほか、実際の状態を踏まえた適切な管理措置を講ずることが困難です。
対して、創設された管理不全土地管理制度では、管理不全の土地及び建物に対して、利害関係人が裁判所に申し立てて、管理人の選任をしてもらうことが可能になっています。
これによって、破損が生じている擁壁の補修工事やゴミの撤去、及び害虫の駆除等を管理人へ依頼することが可能となるため、管理不全の土地及び建物を適切に管理できるようになることが期待されます。
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