相続税の改正について
令和5年度の税制改正要綱は、昨年12月23日に閣議決定され、年末に発表されました。今回は、不動産業界へ大きな影響を及ぼす「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と「相続時精算課税制度」、二つの改正について、紹介させて頂きます。
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは
1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を行った場合、 その贈与額が年間110万円(基礎控除額)以下であれば、贈与税が発生しない制度。
相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与を行った場合、2,500万円までは、贈与税が発生しないという制度。
(2,500万円を超えた場合は、超えた部分の金額について、一律20%の税率で贈与税が発生する。)
令和5年度の税制改正(案)のポイント
(1)暦年課税における、持ち戻し対象期間の延長
相続財産に持ち戻される贈与の対象期間が、「相続開始前3年以内」から、「相続開始前7年以内」に延長されます。延長した4年間の贈与は、総額100万円までは相続財産の加算対象外にすることができます。
※対象となる期間は、令和6年1月1日以降の贈与です。相続税を計算するうえで、具体的な影響が出始めるのは令和9年1月1日以降の相続からで、その後、段階的に対象期間が延長されていき、「相続開始前7年以内」が対象期間となるのは、令和13年1月1日以降の相続からです。
(2) 相続時精算課税制度における、基礎控除(110万円)の創設
令和6年1月1日以降、相続時精算課税にも暦年課税と同様に110万円の基礎控除が創立され、相続時精算課税で受けた贈与につき、暦年課税の基礎控除とは別に、毎年110万円までの贈与については、贈与税の申告は不要になると改正されました。
当社では、相続についての相談、申告業務を専門としている税理士と提携しております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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