中京ハウジング株式会社
2022年03月07日
賃貸経営まめ知識
心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン①
いわゆる「事故物件」の取り扱いについて、判断基準が明確ではありませんでした。そこで、令和3年10月、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定したので、その内容をご紹介します。
策定の背景
高齢社会を背景に、自宅がなくなる方が増加しています。特に一人暮らしの高齢者の自宅死亡者は年々増加しています。そのような背景のもと、不動産取引で取引対象の不動産で生じた人の死について、適切な調査や告知に関する判断基準がありませんでした。
そのため、賃貸住宅の円滑な流通や安心できる取引が阻害されているという現状があり、さらに判断基準が無いことで、所有する物件で死亡事故が生じた場合に、全て事故物件として取り扱われるのではないかと賃貸住宅オーナーが懸念し、特に単身高齢者の入居を敬遠するという傾向がありました。
ガイドラインのポイント
このガイドラインの適用範囲は、心理的瑕疵の事案のうち、取引の対象となる不動産で生じた「人の死」に関する事案を対象としています。対象の不動産は「居住用不動産」に限定しており、オフィスなどとして用いられる不動産において発生した事案については注意書きにおいて「当事者の意向を踏まえつつ、適切に対処する必要がある」とされています。
そしてこのガイドラインで定められているのが、「調査」と「告知」についてです。
では、どのような場合に「告知」するのか。また「調査」はどの程度行うのかは、明日のブログで説明します。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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