中京ハウジング株式会社
2022年03月08日
賃貸経営まめ知識
心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン②
ガイドラインでは「宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」とした上で、告知しなくてもよい場合を次のように定めています。
告知しなくてもよい場合
1.対象不動産において、自然死又は日常生活の中で不慮の死が発生した場合
2.対象不動産・日常生活において通常使用する集合住宅の共用部分で発生した、上記1以外の死が発生し、その後概ね3年が経過した場合
3.対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した上記1以外の死・特殊清掃が行われた上記1の死
なお、これらの告知しなくても良いケースであっても、相手から問われた場合や取引の相手方の判断に重要な影響をもたらすと考えられる場合は告げなければなりません。
告知する内容
告知すべき人の死の事案が貸主や管理業者から報告された場合は、媒介する宅建業者が借主に、予め伝える義務が発生します。告知する内容は以下の通りです。
・事案の発生時期(特殊清掃などが行われた場合については発覚時期)
・事案の発生場所
・死因(不明である場合にはその旨)
また、これらについては貸主・管理業者に紹介した内容をそのまま告げるべきとされ、不明であると回答された場合や無回答の場合には、その旨を告げれば良いとされています。
宅建業者による調査について
宅建業者が媒介を行う場合、貸主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとなります。
独自に周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトの調査をするなどの自発的な調査を行う義務はありません。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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