木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン
国土交通省は、令和4年1月18日、「建築基準法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、加えて、「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」を公表しました。
本ガイドラインは令和3年4月に発生した東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、同様の事故の発生を防止するため、木造の屋外階段等の防腐措置内容の明確化や、適切な維持管理を行うための指針です。
再発防止のガイドライン
令和3年4月17日、東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段(木造の屋外階段と鉄骨造の屋外階段を組み合わせた屋外階段)が崩落し、住民が亡くなる事故が発生しました。
この事故を受け、国土交通省から特定行政庁に対し、本事案の施工業者が施工した他の共同住宅の屋外階段について現地調査を実施し、調査結果に応じて、共同住宅の所有者等に以下の対応を求めるよう要請しました。
①建築士等による詳細調査
②屋外階段(自立する鉄骨造であるものを除く。)の改修計画の提出及び改修の実施
③改修完了までの間、当該屋外階段の定期的な点検及び特定行政庁への報告
また、同様の事故の発生を防止するため、国土交通省では、以下の対策を講じることとし、令和4年1月18日に建築基準法施行規則及び関係告示の改正等を行ったのです。
①設計時における防腐措置等の内容の明確化
②工事監理及び完了検査時における屋外階段の適切な照合・適合確認の確保
③適切な維持管理の確保
これらのうち、①設計時における防腐措置等の内容の明確化及び③適切な維持管理の確保に関し、学識経験者等からなる「屋外階段の防腐措置等検討TG」において、学識経験者及び関連業界団体等からなる屋外階段の防腐措置等検討WGでの議論を踏まえ、今後の屋外階段の防腐措置等の参考となるよう本ガイドラインをとりまとめたのです。
維持管理に関する具体的な留意事項
共同住宅等の所有者、管理者等は、建築基準法第8条に基づき、国土交通大臣が定める維持保全指針に従い建築物の維持保全に関する準則又は計画(以下「維持保全計画」という。)を作成し、適切な維持管理に努めることとされています。
今般、この維持保全指針が改正され、屋外階段を木造とした建築物についての維持保全計画の作成に当たって留意すべき事項として、
①維持保全の実施体制
②点検時期
③点検の判断基準
④結果の報告等
⑤修繕工事の実施等
⑥図書の作成、保管等
の内容が規定されました。
オーナーの皆さまにおかれては、木造の屋外階段のある物件において、管理会社と共同で、上記規程に基づく、「維持保全計画」を作成し、本ガイドラインを用いて、点検等を行って頂き、劣化等がみられる場合には、建築士等の専門家に相談するなど、適切な維持管理に努めてください。もちろんご不明な点がございましたら、中京ハウジング(株)にご相談下さい!
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