成人年齢が引き下がる!?
新成人の皆さま、おめでとうございます!
昨日は成人の日でしたね。鶴舞公園にある公会堂でも今年も無事に式典を開催することが出来たようです。コロナ禍で今年も開催されるかどうか不安できたが、人生の節目に幼い時からの友人達と共に祝うことができて、ホント良かったですね。
ところで、2022年4月1日から成人の年齢が変わる事をご存じですか?これまで成人は20歳以上でしたが、それが18歳からに引き下げられる事になります。
法律行為が可能となります
成人の年齢が引き下げられたのは、すでに選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに加え、諸外国でも成人を18歳とする国が多いことが理由として挙げられています。
成人になるということは、親の同意なしに出来ることが増えます。つまり契約や結婚などの法律行為が出来るようになるのです。(お酒やタバコは従来通り20歳ですが。)では、親の同意なしに法律行為が出来るというのは、どういうことでしょうか。
法律行為とは?
一般の社会生活におけるいちばん身近な法律行為は契約でしょう。例えば、携帯電話の契約、クレジットカードの契約、賃貸借契約などです。
未成年の場合、さまざまな契約を自分だけで締結することは認められていません。必ず「法定代理人」が必要になります。ちなみに法定代理人とは、「親権者(一般的には父親、母親)」か「家庭裁判所が選任した未成年後見人」のいずれかです。そして、未成年者が勝手に行った契約は法定代理人によって取り消すことができ、取り消した契約は最初から無効になることが、民法の第5条、第120条、第121条で規定されています。
これが、2022年4月からは18歳以上20歳未満であっても自分だけで契約できるようになりま。
不動産契約への影響
不動産業界においては、賃貸借契約を締結する場面で2022年4月1日からの成人年齢の引き下げの影響が出てきます。しかし、不動産取引の実務面においては、実はそれほど大きな影響は出ないと思います。
20歳未満を対象にした賃貸借契約については、通常、親権者同意書を取り付けたり、親に連帯保証人になってもらっています。これが2022年4月1日以降はどうなるのかというと、18歳以上が成人になりますので、親権者同意書は不要になります。
しかし、18歳から成人として認められ、親の同意書がなくとも契約できることにはなるものの、賃貸借契約に関しては、通常20歳未満の学生は連帯保証人が必要になります。なので、手続き的には従来とあまり変更はないですよね。
あと1点注意することは、卒業を控えた高校生と賃貸借契約を結ぶ場合です。誕生日によっては17歳だったり18歳だったりするので、契約予定者の誕生日を確認する必要があるので、お気を付け下さい。
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