賃貸住宅管理業者の登録が完了しました
「賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律」(賃貸管理業法)に基づく賃貸管理業者の登録制度が、6月にスタートしています。賃貸管理業者は、賃貸管理の責任者の「業務管理者」を事務所ごとに置き、国土交通大臣に登録することが必要となっていたのですが、当社もその登録が完了しました。
賃貸住宅管理業法成立の背景と必要性
この法律が制定された背景には、
①賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、今後も我が国の生活の基盤としての重要性は一層増大。
② 一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を実施するオーナーが中心であったが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加。
③ さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”も増加。
④ しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、サブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化。
といったことがあげられます。
賃貸住宅管理業に係る登録制度
そこで、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設されたのです。
そして、賃貸住宅管理業を行う者に以下の義務が課せられます。
1.賃貸住宅管理業者の登録
賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け( ※管理戸数が一定規模未満の者は対象外)
2.賃貸住宅管理業者に課す義務
① 業務管理者の配置
事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
② 管理受託契約締結前の重要事項の説明
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
③ 財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
④ 定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告
賃貸管理業法のもとに業が定められ、業を行うために更なる能力や要件が求められることになるでしょう。今後もオーナー様の利益を最大化するため、私達、中京ハウジング(株)のスタッフ一同、精進していきたいと思います。
今後とも、賃貸マンション管理についてのご相談は、中京ハウジング(株)にお任せください。
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