管理規約改定へのQ&A
7月も2週目となるとキバを向けはじめ、急激に暑くなりましたねー(*´Д`)
ウチも昨晩からムダな抵抗はせず扇風機からエアコンへ切り替えてさっさと夏に毒された分譲担当・田中です。
今回は5月の総会シーズンを終えてみて今年の目玉議案となった「区分所有法改正に伴う管理規約改定」について、総会であがった質問や自分自身で気になった点などをまとめたQ&Aをご紹介してみようかと思います。
「法律と規約の解釈」より
Q1.管理規約改定しなければいけないのか?規約改定しなくても区分所有法が優先される内容があるのか?
A1.区分所有法が管理規約より優先される項目がある為、規約規定内容との齟齬が生じる。
《強行規定》➡管理規約改定がされていない場合に、規約内容より優先される法規定
・共用部分の変更(重大変更)の決議要件(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)
・規約の設定・変更・廃止の決議要件(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)
・義務違反者に対する専有部分の使用禁止・競売請求の決議要件
・建替え決議要件(区分所有者及び議決権の各5分の4以上)※改正後
・管理組合法人の成立・解散要件
《任意規定》➡管理規約の定めがない場合に、補充される法規定
・集会の招集通知期間(原則1週間、規約で伸縮可)
・普通決議要件(区分所有者及び議決権の各過半数、規約で加重可)
・議決権の行使方法(書面・代理人等、規約で別段の定め可)
Q2.総会の普通決議において賛成と反対が同数になった場合、賛否を決めるのは議長になるのか?
A2.区分所有法第39条第1項において、集会の議事は「区分所有者及び議決権の各過半数」で決します。賛否同数は「過半数に達しない」状態であるため、議案は否決となる。
また、マンション標準管理規約においても議長に対して可否同数の場合の決裁権を付与する規定は設けられておらず、賛否同数の場合は否決として扱われる。
Q3.全ての議案に要領を示すとあるが、具体的にどの程度の内容を記載すればいいのか?
A3.区分所有法第35条第5項は、「議案の要領」を招集通知に記載することを要求しており令和8年改正でこの要件は明確化された。
標準管理規約第43条(改正後)においては、総会の招集通知には議案の内容を具体的かつ明確に記載し、組合員が事前に判断できる程度の情報提供が必要としている。
上記より最低限必要とされる要領の概要としては次の項目が推察される。
・議案の件名:●●●● 承認の件
・決議の内容:現行と変更後を対比できる形式で明示
・理由・目的:なぜその審議が必要なのか
・決議の種別:特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)など
・効力発生日:いつから適用されるのか
次号では
法改正と実状とに乖離が生じるのは毎度のことなのですが、今回は法改正が先行されたので、ほぼ強制的に管理規約改定を考えざるを得ない状況でした。
我々管理会社も、管理組合運営の実状にどの程度影響が出るのか、どの変更内容を気を付けなければいけないのか、まだまだ把握できておりません。
次回は組合運営の実状で出てくるQ&Aを考えてみたいと思います。
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