収益力が下がり続ける築古物件…3つの出口とは?③
賃貸物件の売却時に活用できる税制の特例
「資産組換(売却)」を選択する際、見逃せないのが“税制優遇措置”の活用です。
適切な制度を利用することで、売却時の納税負担を軽減し、手元に残る資金を最大化することが可能です。
ここでは、代表的な2つの制度をご紹介します。
●長期譲渡所得の税率優遇
所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、譲渡所得は「長期譲渡所得」として扱われます。
これにより、約20%という軽減された税率が適用されます。
築50年以上の物件を所有するオーナー様であれば、多くがこの対象に該当する可能性が高く、結果として納税額を大幅に抑えることができます。
なお、5年未満の所有であると短期譲渡所得の扱いとなり、税率は約40%と跳ね上がるため、売却時期の見極めも重要です。
● 事業用資産の買い換え特例
もう一つ注目すべき制度が、「事業用資産の買い換え特例」です。
これは、長年保有した賃貸物件を売却し、新たな収益物件を購入した場合に、譲渡益にかかる課税を将来に繰り延べることができる制度です。
本来課税される税金の70〜80%を繰り延べることが可能です。
適用条件は以下の通りです。
・売却する資産が10年以上保有されていること
・買い換え資産の取得時期が「譲渡年の前年・売却年・翌年」のいずれかであること
この制度を活用することで、今の築古物件から新しい物件へ「税負担を軽減しながら買い換えられるチャンス」が生まれます。
ただし、適用には細かい要件があるため、税理士に確認するようにしましょう。
詳細は国税庁公式サイトの「No. 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例」に記載されています。
当社では築古物件の出口戦略に関する相談を無料で承っております。
物件ごとの市場性や立地条件を踏まえ、具体的な提案をしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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