賃貸オーナーが今、家族信託を検討すべき理由とは?①
オーナーが認知症になった場合、賃貸経営はどうなる?
「もし自分が将来、認知症になってしまったら…賃貸経営を続けられるのだろうか?」
そんな不安を感じているオーナー様も、いらっしゃるのではないでしょうか。
厚生労働省によると、2040年には「高齢者の約6.7人に1人が認知症になる」といわれています。
オーナー様が認知症になってしまった場合、以下のようなリスクがあります。
● 契約が無効になる可能性がある
…意思能力が不十分だと各種契約(売買、賃貸管理など)が、無効になるおそれがあります。
● 管理に関する判断ができなくなる
…空室対策や修繕の判断、入居者対応など、日常的な賃貸管理がスムーズにできなくなる可能性があります。
●相続や将来の対策ができなくなる
…認知症になると、生前贈与や相続対策が進められなくなります。
以上が賃貸経営の認知症リスクです。
これまで賃貸経営のリスクといえば、「空室」や「災害」が中心でした。
しかし、これからは「認知症リスク」も見逃せない課題であり、元気なうちに対策を考えておくことがとても大切です。
“認知症リスク”への備えとして注目される「家族信託」
今、認知症リスクへの対策として、不動産業界で注目されている財産管理の方法が「家族信託」です。
家族信託とは、ご自身の大切な財産(アパートなどの賃貸物件を含む)を、信頼できるご家族に託し、将来にわたって管理・運用・承継してもらう仕組みです。
家族信託を活用することで、得られる主なメリットは以下の3つです。
・認知症などで判断力が低下しても、財産が凍結されずに済む
・元気なうちに、「どの財産を、誰に、どのように」引き継ぐかを決めておける
・遺言機能を活用すれば、信託終了後の財産の引き継ぎ先を指定できる
その結果、家族信託を活用すれば、認知症になっても、円滑に財産を管理・運用・承継していけるのです。
「本当に家族信託って広がっているの?」と感じる方もいるかもしれません。
家族信託そのものを示す公式な統計は少ないですが、「民事信託契約」の件数から、その広がりが見えてきます。
たとえば、公証役場で作成された件数を比較すると…
・2018年:2,223件
・2023年:4,434件
5年でほぼ2倍に増加しており、「家族信託は確実に広がっている」と言えるでしょう。
今回はこの辺りにして、続きは次回ブログで!(次回 7/16)
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