今、注目されている「再契約型」定期借家とは?①
普通借家の弱点を補う「再契約型の定期借家契約」
近年、安定経営を目指すオーナーの間で注目されているのが「定期借家契約」です。
たとえば、大手不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」の調査では、首都圏の掲載物件において定期借家の採用が広がっており(全体の8.7%)、とくに東京23区では1割近くを占めています。
こうした流れのなかで、より柔軟な運用が可能な「再契約型の定期借家契約」に関心が集まっています。
今回は、この契約形態がなぜ安定した賃貸経営につながるのかを解説します。
まず、一般的な「普通借家契約」を選択した場合の課題を整理していきましょう。
普通借家契約は、借主が更新を希望した場合、契約が更新されるのが原則です。
そのため、家賃滞納や騒音などのトラブルがあっても、貸主の判断だけで解約することは困難です。
解約には「正当事由」が必要であり、そのハードルは高いのが実情です。
さらに、調停や訴訟に発展すると、オーナー様が負担する費用も大きくなります。
また、家賃を引き上げにくい点も課題です。
これに対して、定期借家契約はあらかじめ契約期間を定める契約であり期間満了をもって確実に終了できます。
トラブルの有無にかかわらず、契約期間ごとに関係を見直せる点が大きな特徴です。
さらに「再契約型」は、この定期借家契約の仕組みを活かした運用手法といえます。
この「再契約型」は、契約満了時に貸主と借主の双方が合意すれば、新たに契約を締結することを前提としています。
そのため、単発の定期借家契約と比べて、稼働率を維持しやすい点が特徴です。
ただし、注意点もあります。再契約型の定期借家契約は、法律上で定義された契約形態ではありません。
あくまで、定期借家契約をベースとした運用形態の一つで、実務上一般的に使われている呼称です。
この点を正しく理解したうえで活用することが重要です。
それでは今回はこのあたりにして、次回ブログでは「定期借家契約の基本と再契約型のポイント」ついて説明します。(次回 6/16)
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