2024年04月29日
賃貸経営まめ知識
「人の死の告知に関するガイドライン」について
ご周知の通り、国土交通省において、令和3年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されております。
今般、本ガイドラインの更なる周知啓発のため、同省において改めて本ガイドラインの概要に関する資料が公表されましたので、その案内及び概要についてご紹介いたします。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」とは
不動産において過去に人の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、トラブルの未然防止の観点から、現時点において裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。
原則として、告げなくてもよい場合
(1)対象不動産内で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)
(2)対象不動産の隣接住戸・日常使用しない共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)」以外の死
※事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではありません。
事案発生から3年間は告げる必要がある場合
(1)対象不動産・日常使用する共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃あり)
(2)対象不動産・日常使用する共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死」以外の死
※上記(1)、(2)ともに、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではありません。
※本稿では賃貸借取引における告知義務について記載しております。
※売買取引における告知義務は上記の限りではありません。
トラブルの未然防止の観点から、借主が人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には、特に慎重に対応することが望まれています。
本ガイドラインを基準に、適切に取引を行っていく必要がありますね。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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