「続」・マンション長寿命化促進税制について
先日カレーの翌日リメイクで「夏野菜冷やしカレーうどん」を作ったら結構見た目良く仕上がって満足していたところ、30分後には下の娘のインスタでカレーうどんが絶賛されており、いつの間にかゴーストコックになっていた、分譲担当「T」です。(いいね♪コワッ(゚д゚)!)
さて、今回は先月の続きでマンション長寿命化促進税制はどうしたら受けられるのか?を掘り下げてみたいと思います。
0)税制特例措置の概要
長寿命化に資する大規模修繕工事(屋上防水工事・床防水工事及び外壁塗装工事。以下「長寿命化工事」という)が実施された場合に、工事完了日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度に課される建物部分の固定資産税を減額するもの。
減額割合は、6分の1~2分の1の範囲内で市町村の条例で定めるものとし、税制特例措置の適用期間は2023年4月1日~2025年3月31日までの2年間であり、当該期間内に長寿命化工事が完了したものが対象となる。
1)対象マンション
次の3点を全て満たしたマンションが対象となる
➊築後20年以上が経過した10戸以上のマンションである事
➋長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施している事
➌長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金を確保している事
このうち➌については、必要な修繕積立金の確保に向けた管理組合の合意形成を後押しする観点から次の2点のいずれかを満たす必要があります。
Ⅰ.管理計画認定制度マンションの内、2021年9月1日以降に修繕積立金を管理計画認定の基準未満から認定基準以上に引き上げたもの
Ⅱ.マンション管理適正化法に基づく地方公共団体の助言または指導を受けたマンションの内、適切に長期修繕計画の見直し等をしたこと
➡Ⅱ.の場合、以下の基準を満たすように長期修繕計画の見直しをする必要がある
*長寿命化工事の実施時期が、長期修繕計画標準様式に準拠して設定されていること
*計画期間が30年以上であり、残存期間内に長寿命化工事が2回以上含まれていること
*将来の一時金徴収を予定していないこと
*修繕積立金が助言・指導等ガイドラインにおいて定めた金額を満たすこと
*計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっていること
2)対象工事
工事の開始が2023年3月31日以前であっても、2023年4月1日から2025年3月31日までに長寿命化工事が完了していれば対象となります。
原則、屋根防水・床防水・外壁塗装を全て行う必要がありますが、調査・診断の結果に基づき必要と判断された各工事の工事項目が設定されていれば、実施範囲が棟の一部であっても本税制特例措置の適用対象となります。
3)申告手続き
本税制特例措置の適用を受けるにあたっては、各区分所有者が長寿命化工事の完了日から3ヵ月以内に固定資産税減額申告書に次の書類を添付して市町村に申告する必要があります。
➊大規模の修繕等証明書(長寿命化工事行ったことを証する書類。建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行)
➋過去工事証明書(過去に長寿命化工事を行ったことを証する書類。マンション管理士又は建築士が発行)
➌マンションが10戸以上であることを証する書類
➍イまたはロの書類
イ:管理計画認定マンションのうち、管理計画認定通知書の写し及び修繕積立金引上げ証明書(マンション管理士または建築士が発行)
ロ:地方公共団体から助言・指導を受けたマンションのうち、助言・指導内容実施証明書(都道府県が発行)
❺その他、市町村長が必要と認める書類
※各証明書は、管理組合で発行を申請しその写しを各区分所有者へ配布する事となります。
まとめ
長寿命化工事(大規模修繕工事)が対象の2年間にハマるかどうかはタイミングの問題ですが、上記黄色マーカーで記したマンションが「管理計画認定されている」もしくは「地方公共団体から助言・指導を受けている」かどうかは管理会社の手腕にかかってくる部分だと思うので、対象の2年間に大規模修繕工事が予定されそうな名古屋市内のマンション担当者は、急いで提案準備にかかりましょー♪
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