アルコールチェック!?
令和4年4月1日から改正道路交通法施行規則が施行され、一定台数以上の自動車を使用する事業者に、運転者のアルコールチェックが義務化されました。
従前より、1事業所で車を5台以上、もしくは定員11名以上の車1台以上を、業務で利用する場合、事業所ごとに、安全運転管理者を選任していますが、今回、その選任された安全運転管理者の業務上の義務に運転者のアルコールチェックが追加されました。
これって皆さん、知ってました?
安全運転管理者の設置義務概要
事業所ごとに、自家用自動車(白ナンバー)5台以上または乗車定員11人以上の自家用自動車の場合は1台以上の場合
※自動二輪車は1台を0.5台として計算(ただし、50cc以下の原付は対象外)
安全運転管理者の義務
・運転者の適性等の把握
・異常気象時等の措置
・点呼と日常点検
・安全運転指導
・酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(1年保存)【令和4年4月1日施行】
・アルコール検知器の使用【令和4年10月1日施行】
アルコールチェックの方法
運転前後の運転者の状態を原則対面で、目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
※目視等で確認とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認すること
※令和4年10月1日以降はアルコール検知器を用いる必要があります。また、常時有効(常に使用できる状態)に保持する必要もあります。
・酒気帯びの有無について以下の内容で記録し、1年間記録を保存すること
①確認者名
②運転者
③運転者の業務に係る自動車の登録番号又は識別できる記号・番号等
④確認の日時
⑤確認の方法(アルコール検知器の有無、対面でない場合は具体的方法)
⑥酒気帯びの有無
⑦指示事項
⑧その他必要な事項
社有車や従業員の私有車問わず、業務で利用する車の台数を見直すとともに、業務使用台数によっては、安全運転管理者の設置を速やかに行う必要があります。
また、令和4年10月1日以降は、アルコール検知器による測定結果の確認も必要となりますので、携帯用の検知器を業務使用の車に用意しておくなど、準備を行い、早いうちに機器を購入し、社内で体制を構築しなければなりませんね。(汗)
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