「石綿(アスベスト)事前調査結果報告の義務化」について
管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
今年度も終わり、新年度を迎えようとしております。
毎年のことではありますが、これから分譲マンションでは春の総会シーズンを迎え、理事会・総会の日程調整、決算資料の作成等、しばらくの間多忙な日々が続きます。
新型コロナも収束の目途もたたず、withコロナで感染対策にも配慮しつつ何とかこの時期を乗り越えれるよう社員一丸で頑張っていきます!!
さて今回は「石綿(アスベスト)有無の事前調査結果報告の義務化」についてのご紹介です。
これまで、大きな建築物の解体工事等でなければあまり影響がなかった石綿について、法改正によりマンションの大規模修繕工事や、専有部内のリフォーム工事についても事前調査結果の報告が必要となるようですので、概要をご紹介させて頂きます。
1.改正概要
建築物等の解体・改修等工事における石綿の飛散を防止するため、以下対策が強化される。
・全ての石綿含有建材への規制対象の拡大
・都道府県等への事前調査結果報告の義務付け
・作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設
2.改正時期
令和4年4月1日から
3.事前調査とは
工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を3年間保存することが義務となる。
建築物及び船舶の事前調査は、厚生労働大臣が定める者に行わせることが義務となる。(令和5年10月~)
4.報告者
建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)が該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告する。
また、報告は環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要がある。
※石綿事前調査結果報告システムを使用すれば1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができる。
5.事前調査結果の報告対象
石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれ、マンションの大規模修繕工事も対象となる。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
6.まとめ
簡単にまとめてみると、今後は、事前調査は全ての工事が対象となり、左記工事のうち一定の要件を満たす場合は報告が必要になるということです。
上記より、管理組合や個人での直接の対応はないものの、これまでにはなかった「事前調査費用」や「報告費用」等が新たに工事代金に加わってくることが予想されます。
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