こどもみらい住宅支援事業の創設
先週に続き、国土交通省からの補助金のご案内です。
国土交通省は、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図るため、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助金を交付する「こどもみらい住宅支援事業」を創設します。
制度の目的
子育て支援及び2050 年カーボンニュートラルの実現の観点から、 子育て世帯・若者夫婦世帯 による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得 や 住宅の省エネ改修等 に対して補助することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図るとなっています。
補助対象事業のタイプ
以下(1)~(3)のいずれかに該当する補助事業を対象とします。
(1)注文住宅の新築
所有者となる子育て世帯・若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に 新たに発注(工事請負契約 ※1)する住宅の建築 。
※1 工事請負契約が結ばれない工事は対象外。
(2)新築分譲住宅の購入
所有者となる子育て世帯・若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に購入(売買契約 ※2 )する新築住宅 ※3 の購入 。
※2 宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。
※3 売買契約締結時点において、 完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。以下同じ。
(3 )リフォーム
所有者等※4が施工者に工事を発注(工事請負契約※5)して実施するリフォーム工事。
※4 所有者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)居住者又は管理組合・管理組合法人。
※5 工事請負契約等が結ばれない工事は対象外。
この補助金も、色々な場面で利用できそうですね。
ただ、若者夫婦世代とは、夫婦いずれかが39歳以下の世帯と定義されていることにショックを受けました。(笑)
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