簡易専用水道検査について
こんにちは。
新人の村上です
今月で半年になりますが、さっぱりなにもできないなというのが正直な感想です。
工事や検査一つとっても多岐に渡りその都度、疑問にぶち当たりながら覚えていくしかな
いなと・・・
そしてこの度、大先輩の下について担当物件を持つことになりましたが、引き続き業務に
勤しむ所存でございます!!
(担当物件持つと聞くと独り立ちデビューみたいな感じしますが、そんなのまだまだ遥か彼方銀河の果てくらいには先の話です笑)
大先輩過ぎて質問一つするにも恐れ多く、内容も初歩的過ぎてあきれられてしまいそうで
すが、ここは一つどうか何卒よろしくお願い申し上げます(;´・ω・)
さて、今回は以前立ち会った検査で “簡易専用水道検査” についてです。
管理業務主任者の勉強を進める中で見かけた言葉でしたが、実際ぼんやりとしたイメージ
しかなく
「簡易的な水道の検査なんだろなぁ~」くらいでした。
(そのまんまかつ完全に素人の考えですね笑)
検査員の方に実際に作業を見させていただきながら内容について教えて頂くことでどうい
うことをされているのか知ることができました。
ー簡易専用水道とはー
高層のビルやマンション等に見られる水道の種類の一つで、水道事業者から供給された水
をいったん受水槽に受け、ポンプで施設内に給水する方式を指します。その定義について
は、水道法によって以下の通り規定されています。
①水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの
②飲用に供されるもの(井戸水は除く)
③受水槽の有効容量(最高水位と最低水位の差分)が10㎥を超えるもの
④専用水道には該当しない水道
(※101 人を超える居住者または、一日最大給水量 20㎥以上を給水する場合は、専用水道として別の規制を受けることがあるようです)
ーどういうことをするの?ー
水槽は1年以内に1回、定期的に清掃し、色、濁り、臭い、味、残留塩素測定を行いま
す。
①施設の点検
マンホールのふたの施錠や亀裂の有無、防虫網の設置など水槽の状態や周囲の状況の点検を定期的に行います。
②水質の管理
蛇口から給水し、濁り等の異常があった時は、必要な水質検査を行い、安全を確認します。
③緊急時の措置
水が汚染されるなど、給水する水が人の健康を害する恐れのあるときは、直ちに給水停止して、利用者に危険であることを知らせます。
また、これらは設置者の義務であり、定期に地方公共団体の機関、または厚生労働大臣の
登録を受けた者の定期検査を受けなければならないとされています。
生きるのに欠かせない水ですが、普段家庭で水を使うときに水質は大丈夫かな~?
とかあまり考えませんよね?(そう思う方もいらっしゃるとは思いますが)
蛇口をひねれば出る水で料理やお茶を作ったりとするわけです。
住まわれている方が安心安全に利用するためにも決して見落としてはいけない項目の一つ
だと痛感しました。
月に一度、設備巡回点検を実施しておりその中には給水設備も含まれています。
その状態は点検している者にしか分からないこともあるという点から、これまで以上に
責任と使命感を持って臨みたいと思いました。
ちょっと簡潔にまとめ過ぎてしまいましたが、へぇ~そうなんだ程度でも参考になればい
いです。
以上、簡易水道検査についてでした。
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