「管理計画認定制度」について(パート2)
管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
気が付けば10月も終わろうとしており、今年も残り2ヶ月となりました。
コロナ感染者数も一旦落着きを見せ、飲食店の営業規制も解除され、少しづつ戻ってくる日常にほっと一息を付いております。
この状況がこのまま、もしくは良い方向にさらに進んでいく事を期待しつつも感染対策には引き続き注意しながらあと少し皆様がんばっていきましょう!
さて今回は、分譲マンションにおける「管理計画認定制度」についての第2弾です。2021年9月28日付で国土交通省より新たな情報が公開されましたので概要をご紹介いたします。
具体的には「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の策定について、マンション管理計画認定制度の認定基準などが定められました。
1.マンションの管理計画認定制度の概要
マンションの管理組合は、自らのマンションにおける管理計画を地方公共団体に提出し、一定の基準を満たす場合、地方公共団体の長による認定を受けることが可能な制度
※但し、認定にはマンションが所在する地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成していることが必要
2.『地方公共団体が助言、指導等を行う場合の判断基準の目安』及び『管理計画の認定基準』
「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の策定にて定められた、マンション管理適正化指針に関する事項では、『地方公共団体が助言、指導等を行う場合の判断基準の目安』(以下【判断基準】)及び『管理計画の認定基準』(以下【認定基準】)が以下の通り定められました。
(1)管理組合の運営
【判断基準】
〇管理者等が定められていない
〇集会(総会)が開催されていない
【認定基準】
〇管理者等及び監事が定められている
〇集会(総会)が定期的に開催されている
(2)管理規約
【判断基準】
〇管理規約が存在しない
【認定基準】
〇管理規約が作成されている
〇管理規約にて下記について定めている
・緊急時等における専有部分の立入り
・修繕等の履歴情報の保管
・管理組合の財産、管理に関する情報の提供
(3)管理組合の経理
【判断基準】
〇管理費と修繕積立金の区分経理がされていない
【認定基準】
〇管理費と修繕積立金の区分経理がされている
〇修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
〇修繕積立金の滞納に適切に対処されている
(4)長期修繕計画の作成及び見直し
【判断基準】
〇修繕積立金が積み立てられていない
【認定基準】
〇長期修繕計画(標準様式準拠)の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議されている
〇長期修繕計画が7年以内に作成又は見直しがされている
〇長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
〇長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していない
〇長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
〇計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている
(5)その他
【認定基準】
〇組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている
〇都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものである
3.申請に関する支援サービスと事前確認
(1)支援サービス
管理計画認定手続きにはマンション管理センターによる『管理計画認定手続支援サービス』導入によって、管理組合による認定申請の円滑化及び、地方公共団体における審査事務負担の軽減が検討されているようです。
但し、地方公共団体独自で上乗せ基準が設けられている場合は、別途地方公共団体による審査が必要になるようです。
(2)事前確認
事前確認を行う場合は、以下他団体のマンション管理評価サービスについても併せて申請を行うことを可能とし、マンション管理に関するワンストップサービスの実現が目指されております。
・マンション管理業協会:「マンション管理適正評価制度」
・日本マンション管理士会連合会:「マンション管理適正化診断サービス」
4.最後に
マンションの管理計画認定制度については、概ね弊社周辺の地方公共団体は開始を予定しているようですが、開始時期は各地方公共団体によってまちまちのようです。(名古屋市は2022年度中に開始予定との事です。)
認定制度を検討されているマンション関係者の方は、ご自身のマンション所在地の地方公共団体に開始時期を確認のうえ、準備を進める必要があるようです。
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