中京ハウジング株式会社
2021年02月10日
管理スタッフの日常ブログ!
消防用設備等の点検
こんにちは、管理部の髙阪です。
今回は先日、弊社管理物件で実施した消防用設備等の点検についてです。
なぜ消防用設備等の点検を行うかというと、「消防法では、消防用設備等を定期的に点検をして維持管理を行うことと、その結果を消防署長に報告することが義務つけられています。」
じゃあ誰が報告する義務があるかというと「所有者・管理者・占有者」です。
点検の種類と期間は、機器点検(6か月に1回)・総合点検(1年に1回)があります。
じゃあ誰が点検するかというと、
①延べ床面積1,000㎡以上の特定防火対象物(デパート・ホテル・病院・飲食店など)
②延べ床面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長がしていするもの(工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など)
③屋内階段(避難階段)が1つの特定防火対象物
上記は消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければなりません。
点検結果は消防長又は消防署長へ報告します。期間は下記です。
①特定対象物 1年に1回
②非特定防火対象物 3年に1回
以上を踏まえて総合点検を行ったのですが、
毎年恒例なんですが、避難器具の点検が怖いんですよね~
毎年、消防設備士のIさんに髙阪さんもどうですか?
とお誘いして頂くのですが、丁重にお断りさせて頂いています。
今年も不備なく点検が完了したので、消防署へ提出する予定です。
ところで、点検結果を報告しなかったり事実と異なる報告するなど点検報告の義務違反を行うと罰則があります、気を付けてくださいね。
設備等の点検で気になるオーナー様はご気軽に弊社までお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
管理スタッフ
新人スタッフからベテランスタッフまで、お客様の大切な資産をお守りするため、現場で日々奮闘しています。マンションで見かけた場合はお気軽にお声をかけて下さい。
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